独占禁止法
改正独禁法今年4月から施行
大方の予想どおり,平成25年改正独禁法が今年の4月1日から施行されることになったようです。
また,公取委が排除措置命令等を出すのに先立ち行われる,意見聴取に関する規則も制定されました。
→公正取引委員会ホームページ
行政手続法の聴聞手続に類似の意見聴取手続ですが,果たしてどのように運用されるのか,非常に気になります。
これまでの事前説明とは異なり,必要的な手続きである上,以前よりも(少なくとも条文上は)不利益処分を受ける業者の防御権に配慮されている手続なので,業者側はしっかりとこの手続を活用してほしいですね。
(文責:坂井雄介)
談合
公共工事や建設に関する談合って,なくなりませんね。
「千葉県発注工事で談合か=30社に立ち入り、電子入札でも―公取委」(exciteニュース)
最近は課徴金も高くなったので,30社で数億円はいくんでしょう。
課徴金だけでも中小の建設業者には死活問題ですが,この後に請求されるであろう千葉県からの違約金(地方自治体によって異なりますが,おおよそ請負金額の10%~20%)によって倒産する業者も出ることでしょう。
もちろん,自業自得ではありますが,こうした中小の建設業者は,地元の雇用の受け皿になっていることが多いので,失業者が増えるのもどうなんだろうと思ってしまいます。
談合をなくすには,ムチだけじゃなく,アメも必要なんだろうな,と思います。具体的にどのようなアメがあるのか分かりませんが…。
(文責:坂井雄介)