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個人分野

建築関係

建築問題としましては、工期遅れや建築瑕疵の問題などがあります。建築物は、工業製品と異なりますので一定の公差が生じてしまうことも少なくありませんが、作業ミスや手抜工事などのために、その差が大きくなりますと日常生活への影響も生じ得る問題となり、瑕疵修補請求や損害賠償請求など法的対応が必要となってくる場面も少なくありません。

さらに、自宅の近隣での住宅やマンション、ビル建築や解体に際して、騒音や振動などが生じ、その程度が著しい場合などは違法性を帯びることもあります。当事務所では、そのような問題につきまして、施工者に交渉を申し入れて配慮を求めたり、また、程度が著しい場合には差止請求や損害賠償請求などの法的手段を用いた対応を講じるなどすることで、良好な住環境の確保のお力添えをしております。

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