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個人分野

刑事事件・被害者支援

<刑事弁護>

被疑者段階から被告人段階まで弁護人としての各種サポートを行っております。 特に刑事事件は時間との勝負の側面があり、逮捕等された場合は速やかな対応が必要となります。身柄拘束を受けている場合にはご不安も募りますし、また、事案を把握することが刑事弁護の要諦でもあることから、適宜、警察署や拘置所など身柄拘束場所に赴き接見を行うとともに、ご家族や職場の方々などとの面談や意見交換を通して身柄の引き受けや環境整備を行います。さらに、被害に遭われた方への謝罪や被害弁償、示談活動を行っていくことは社会正義の観点のみならず、刑事弁護を行う上でも重要な要素となってまいります。事件を取り巻く事情はまちまちですので、常に事件ごとの最適な方針を模索しつつ対応しております。 また、未成年者による犯罪は一般的に少年事件として刑事手続とは別に処理されますが、少年事件につきましては、刑事事件としての側面のみならず、本人の反省状況や更生意欲、学習環境や交友関係、そして少年を監督する家庭環境も重要な要素になってきます。当事務所では、付添人(少年事件では弁護人とはいわず付添人といいます)として少年との面談を重ねることで自己の行為の問題点について内省や交友関係の見直しについてサポートしております。ご家族などとの面談では家庭環境・監督歓環境を整備を促進し、また、学校の先生や雇用者などとも面談して学習・就労環境を整えることで、少年の更生をサポートしております。そして、これらの内容を説得的に裁判所に対して上申をすることで、少年の更生可能性について裁判所の理解を促進し、もって、審判において少年の改善後の環境に応じた適切な処分が下るよう対応しております。

<被害者支援>

被害者支援につきましては、損害賠償請求による経済的な被害回復、加害者に対する通知、交渉、協議などによる問題解決のほか、公判手続(刑事裁判手続)における被害者参加につき被害者参加弁護士として、事件記録の閲覧謄写から意見陳述、被告人質問などのサポートをさせていただいております。 増澤弁護士は、弁護士としての業務開始以来、第二東京弁護士犯罪被害者支援委員会のメンバーとして、幅広く被害者支援に取り組んでおります。

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