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個人分野

遺言/相続

相続は、紛争化するか否かに関わりなく、仮に円満に解決を図れる場合においても、遺産を誰がどれだけ相続するかという実体法上の問題に加え、相続税などの税金問題、不動産登記などの公的手続の問題なども生じてきます。また、相続が紛争化した場合には、自らの相続財産を適切に保全し、時に自己の遺留分を侵害する遺言などについて遺留分侵害額請求を提起することが必要となる場合もあり、このような場面では法的議論の整理を要することから、弁護士によるサポートが有効です。さらに、紛争を抱えることは大変なストレスとなりますので、そのような紛争処理を代理人に委任できること自体、ご自身の負担の軽減につながり、一定の意味を持つこととなります。当事務所では、税理士や司法書士と同一フロアにて協働して共同して多くの相続案件に対応してまいりました。当職ら弁護士が窓口となり、交渉や裁判手続きにつき法的サポートを差し上げることはもとより、税務・登記業務につきましても一括して対応することで、スムーズに相続案件を処理できる体制を整えております。

また、将来的に相続で紛争化することを防ぐため、予め遺言を作成しておくということも考えられます。この点、遺言作成に際しては、各相続人の遺留分を侵害しないことなどの注意点もありますので、弁護士などと相談し、内容や条項を決定していくことが望ましいと考えらえます。当事務所では、遺言作成をサポートしておりますが、これには、遺言のドラフトから公正証書遺言作成時の付き添いまで、事案応じて柔軟に対応しております。

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